在留資格「留学」で入学を希望する方へ
経費支弁能力の確認および提出書類について
本学では、在留資格「留学」で入学を予定している方について、入学後の学費や生活費などを支払うための資金があることを、入学許可前に確認します。
対象となる方は、出願時に「経費支弁関係書類」を提出してください。
1. 対象となる方
次の両方に当てはまる方が対象です。
- 本学への入学を希望している方
- 在留資格「留学」で入学する予定の方
外国人留学生選抜だけでなく、一般選抜など、ほかの選抜区分を受験する方も対象となります。
2. 確認する内容
入学後1年間に必要となる次の費用を支払うことができるか、提出書類により確認します。
- 入学金および授業料
- 住居費や食費などの生活
- 大学生活に必要なその他の費用
確認の基準額は、150万円です。預金残高、年間収入、奨学金の支給額などを踏まえて、総合的に確認します。
なお、経費支弁能力は、入学者選抜の配点や採点には使用しません。試験の成績などによる合否判定とは別に、入学許可前の確認事項として取り扱います。
3. 提出時期
必要書類は、原則として出願時に、出願書類と一緒に提出してください。
提出書類に不足がある場合や、内容を十分に確認できない場合は、追加書類の提出や、事情聴取を行うことがあります。
4. 経費を支払う方に応じた必要書類
「経費支弁者」とは、入学後の学費や生活費などを支払う方のことです。
A. 志願者本人が支払う場合
志願者本人の預貯金によって、学費や生活費などを支払う場合は、次の書類を提出してください。
必要書類
- 1. 経費支弁計画書(本学指定様式)
- 2. 志願者本人名義の預金残高証明書
本人の給与や事業所得など、継続的な収入も支払いに充てる場合は、次の書類も必要です。
- 1. 志願者本人の年間収入証明書
- 2. 志願者本人の在職証明書など
自営業の場合は、在職証明書に代えて、営業許可証、事業登録証、納税証明書、事業用銀行口座の取引明細などの写しを提出してください。
B. 父母・親族などが支払う場合
父母や親族などが学費や生活費を支払う場合は、経費支弁者を1名とし、次の書類を提出してください。
必要書類
- 1. 経費支弁計画書(本学指定様式)
- 2. 経費支弁者名義の預金残高証明書
- 3. 経費支弁者の年間収入証明書
- 4. 経費支弁者の在職証明書など
- 5. 経費支弁書
- 6. 志願者と経費支弁者との関係を証明する書類
自営業の場合は、在職証明書に代えて、営業許可証、事業登録証、納税証明書、事業用銀行口座の取引明細などの写しを提出してください。
C. 奨学金で支払う場合
奨学金によって学費や生活費を支払う場合は、次の書類を提出してください。
必要書類
- 1. 経費支弁計画書(本学指定様式)
- 2. 奨学金受給証明書または奨学金受給予定証明書
証明書には、奨学金の支給額と支給期間が記載されている必要があります。
奨学金だけで必要な費用をすべて支払うことができない場合は、不足分を志願者本人または1名の経費支弁者が支払うものとし、「A.志願者本人が支払う場合」または「B.父母・親族などが支払う場合」の書類も提出してください。
5. 各証明書の注意事項
預金残高証明書
- 出願日からさかのぼって3か月以内に発行されたものを提出してください。
- 志願者本人が支払う場合は、本人名義の証明書が必要です。
- 父母・親族などが支払う場合は、経費支弁者名義の証明書が必要です。
年間収入証明書
継続的な収入を学費や生活費の支払いに充てる場合は、過去1年分の収入を証明する書類を提出してください。
年間収入証明書として提出できる書類の例は、次のとおりです。
- 納税証明書
- 所得証明書
- 給与証明書
- 公的機関が発行した収入証明書
志願者と経費支弁者との関係を証明する書類
父母や親族などが経費支弁者となる場合は、志願者との関係を確認できる次のような書類を提出してください。
- 親族関係公証書
- 出生証明書など
外国語で作成された書類
外国語で作成された証明書を提出する場合は、原文に日本語訳を添付してください。
6. 出願後の確認
出願後、大学が提出書類の形式と内容を確認します。
書類だけでは経費支弁能力を十分に確認できない場合や、記載内容に確認が必要な点がある場合は、次の対応をお願いすることがあります。
- 追加書類の提出
- 志願者本人への確認
- 経費支弁者への確認
必要な確認は、入学許可を行う前までに完了する必要があります。書類の提出依頼を受けた場合は、指定された期限までに対応してください。
7. 様式のダウンロード
日本語教育機関等の出席率の確認および提出書類について
日本国内の日本語教育機関等に在籍する方(すでに「留学」の在留資格を有する方)については、当該機関における出席率を確認します。該当する方は、当該機関が発行した出席率に関する証明書を出願時に提出してください。
そのほかお知らせ
震災被災者に対する入学試験料等の免除
令和8年熊本地震で被災された方に対し、本学が実施する学部、大学院及び別科の入学者選抜試験の入学試験料及び入学料を免除します。
- (1)対象者
- 令和8年熊本地震における災害救助法が適用されている地域で被災した志願者で、以下のいずれかに該当する者
- ◦ 主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流失した場合
- ◦ 主たる家計支持者が震災等により死亡又は行方不明の場合
- (2)申請の方法
- 入学試験料の免除を希望する方は、申請書類を送付しますので、学生部入試部門までお問い合わせください(申請には、り災証明書等の被災を証明する書類が必要です)。
- (3)留意事項
- 免除を申請される場合でも、出願の際には入学試験料の支払いが必要です。免除が許可された後に入学試験料を返還します。
- なお、入学料については、徴収しない方法で免除します。
障害等のある入学志願者との事前相談
本学に入学を志願する方で、障害等がある方は、受験上及び修学上特別な配慮を要することがありますので、出願の前にあらかじめ学生部入試部門(TEL083-929-6503)に申し出てください。
なお、事前相談は受験生の負担軽減や、他の受験生に比べて不利にならないよう配慮するために行うものであり、相談することにより受験生に不利益を与えるものではありません。
- ⑴ 相談の時期
- 各入学者選抜試験で異なります。詳細は各選抜の学生募集要項でご確認ください。
- ⑵ 相談の方法
- 相談に当たっては、各学生募集要項に指定された内容を記載した事前相談書(様式自由)を提出してください。必要な場合は、本学において志願者又はその立場を代弁し得る出身高等学校関係者等との面談を行います。
「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点
「こども性暴力防止法」が施行される2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
教員免許状の取得にあたり、ご確認いただくべき重要な内容が含まれています。以下のリンク先を必ずご確認いただき、内容を十分にご理解いただいた上で、出願および入学をご検討くださいますようお願い申し上げます。
受験生の宿泊先について
受験生のみなさんの宿泊先については、以下のサイトを参考にしてください。
本学へは「湯田温泉周辺」「山口駅周辺」の宿泊先が便利です。