大学院設置基準第14条に基づく教育方法の特例(昼夜開講制)について
参考(大学院設置基準第 14 条,昭和49 年6 月20 日文部省令第28 号抜粋)
第14 条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
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現職教員、公務員、一般企業の社員、団体・施設等の職員の社会人等、現代社会における多様なライフスタイルに対応できるよう、昼間に勤務しながら夜間又は土曜日(授業科目によっては、社会人の夏期及び冬期休業期間中に集中で開講する場合があります。)に通学し修了することができます。
授業実施方法
授業の実施においては、通常時間帯(昼間)に開講される授業科目と特例の時間帯(夜間・土曜日等)に開講される授業科目を隔年で入れ替えて開講します。
なお、一部科目については、夏季・冬季休業期間中などを利用して短期集中で開講する科目も予定しています。したがって、原則として、各授業科目は1年次か2年次のどちらかに特例の時間帯(夜間・土曜日等)において開講されますので、仕事をしながらの通学であっても必要単位を修得することにより2年間で修了することができます。
授業時間
時限 |
時間 |
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1時限 |
8:50~10:20 |
2時限 |
10:30~12:00 |
3時限 |
13:00~14:30 |
4時限 |
14:40~16:10 |
5時限 |
16:20~17:50 |
6時限 |
18:00~19:30 |
7時限 |
19:40~21:10 |