栄養学科で取得できる免許資格は次の通りです。
栄養士 | 栄養士および管理栄養士はともに栄養士法に定められた資格で、栄養士の免許は養成施設修了者に都道府県知事から与えられ、管理栄養士の免許は管理栄養士国家試験に合格した者に対して厚生労働大臣から与えられます。 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体や栄養状態等に応じた健康の保持増進のための栄養の指導、特定給食施設の利用者に応じた特別の配慮を必要とする給食管理や栄養改善上必要な指導等を行います。(栄養士法第1条) 本学では、卒業と同時に栄養士免許および管理栄養士国家試験受験資格が取得できます。 |
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管理栄養士国家試験受験資格 | |
栄養教諭一種免許状 | 栄養教諭は学校教育法に定められた資格で、一種免許状は管理栄養士課程修了者に、二種免許状は栄養士課程修了者に、それぞれ都道府県教育委員会から与えられます。 栄養教諭制度は平成17年に開始され、食に関する指導と学校給食の管理を主な職務として、各都道府県教育委員会の判断により、小中学校等の義務教育諸学校に配置されます。 本学では、管理栄養士に加え栄養教諭に関する所定の単位を修得した場合、卒業と同時に栄養教諭一種免許状が取得できます。 同様に、高校家庭科一種免許状においても所定の単位を修得した場合、卒業と同時に高校家庭科一種免許状が取得できます。 |
高等学校教諭一種免許状(家庭) | |
食品衛生監視員(任用資格) | 食品衛生監視員および食品衛生管理者は、厚生労働省により認定される資格で、食品衛生法で定められています。 食品衛生監視員は、食品衛生の監視指導をする人々で、食品衛生行政の第一線職員です。国および保健所を設置する自治体に置くことが義務づけられており、国の食品衛生監視員は主として輸入食品を対象とし、地方自治体の食品衛生監視員は主として国内産の食品を対象とした監視指導を行っています。 (食品衛生法施行令第4条) また、衛生上の考慮を必要とする食品の製造または添加物等を製造、加工する場合は、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。食品衛生管理者の職務は、食品衛生法で規定されている事項を従業員が違反しないように監督することです。 (食品衛生法第48条) 栄養学科は、管理栄養士養成施設であると共に、食品衛生管理者および食品衛生監視員の養成施設としての指定を、厚生労働大臣より受けています。 |
食品衛生管理者(任用資格) | |
司書教諭(基礎免許が必要) | 中学校・高等学校教諭免許状(英語・国語・家庭のみ)を基礎免許として取得できます。 |
教育職員免許取得者数(人)
免許資格の区分・名称 | 卒業年度 | |||||||
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H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
高等学校教諭(一種) (家庭) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
栄養教諭(一種) | 9 | 14 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 |
管理栄養士国家試験合格率の推移
卒業年度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
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合格率(新卒) | 95.3% | 93.9% | 95.5% | 97.9% | 95.3% | 93.5% | 85.0% | 82.9% |
全国平均 | 60.8% | 60.4% | 61.9% | 64.2% | 65.1% | 56.6% | 49.3% | 48.1% |