「ハラスメント」、「セクシュアル・ハラスメント」などという言葉をきいたことがありますか。あなたの周囲の先生、先輩、友人たちと良好な人間関係が保たれていれば、前向きに充実した大学生活を送ることができるでしょう。
しかしながら、あなたが、これらの人たちから、嫌がらせや不当な圧力を受けていると感じ、学修生活に支障が生じるようになると、大学生活を有意義に過ごすことはできなくなります。
もしも、そのようなことになったら......。 大学には、ハラスメントに関する相談体制があります。自分だけで悩まないで、勇気を持って相談しましょう。その手続きについては、以下の「ハラスメントに関する相談の手引き」を見てください。
また、ハラスメントは、人間関係上の問題です。偏見や差別にとらわれず、常に相手を思いやり、他人に被害を与えないということを心がけておくことも大切です。
ハラスメント
ハラスメントとは何か
本学におけるハラスメントの定義
ハラスメントは、公立大学法人山口県立大学アンチ・ハラスメント憲章(平成18年4月1日規程第4-23号)第一章及び公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則(平成18年4月1日規程第4-24号)第2条第1号では次のように定められています。
ハラスメントとは、法人の活動におけるすべての関係又は地位を利用して行われる、当事者の望まない、不当な、有形又は無形の圧力をいう。
ハラスメントの例示
ハラスメントの例として次のようなものがあります。
1) セクシュアル・ハラスメント
性的要求や性的言動、または固定的な性的役割の観念に基づく言動を繰り返すことにより相手方に不利益を与えること及び相手方を不快にさせ、就労・修学や、教育・研究・課外活動の環境を悪化させること
2) アカデミック・ハラスメント
教育上または研究上の優越的な地位や立場を利用して、教育指導上または職務上必要な範囲を超えた不適切な言動により相手方の研究学習意欲または研究学習環境を著しく阻害すること及びその職務を逸脱して精神的な苦痛、肉体的な苦痛または困惑を与えること
3) パワー・ハラスメント
職務上の地位または人間関係などの職場内の優越的な地位や立場を利用して、業務上の必要な範囲を超えた言動により相手方に対して精神的な苦痛若しくは身体的な苦痛を与え、またはその就労意欲若しくは就労環境を著しく阻害すること
4) 妊娠・出産等に関するハラスメント
上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした女性労働者の就業環境を害すること
5) 育児・介護休業等に関するハラスメント
上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により育児・介護休業者等の就業環境を害すること
6) その他のハラスメント
相手方の人格権を侵害するようないじめまたは嫌がらせ
※相談の対象となるハラスメント
法人の構成員間又は法人の構成員と学外者との間に発生した、上記の定義にあたるハラスメントについて相談することができます。また、このようなハラスメントであれば、ハラスメントが発生した時間及び場所を問いません。
法人の構成員とは、法人の役員、教員(非常勤の教員を含む。)及び教員以外の職員(臨時職員等を含む。)ならびに学生(学生とは、大学院学生、学部学生、科目等履修生、研究生、外国人留学生、委託生、公開講座等の受講生、その他本学で教育を受ける者をいう。)をいいます。
相談者
相談することができる者は、ハラスメントの被害者、目撃者及び加害者とされている者です。被害者、目撃者又は加害者とされる者本人でなくても、その代理人も相談することができます。相談にあたっては、1人では不安を感じるなど正当な事由があるときは、付添人を伴ってもかまいません。
相談員
相談員は、各学部長及び各研究科長ならびに事務局長から推薦を受けた者で、学長が任命した者です。相談員は、相談業務が適正に行えるように研修を受けています。
相談員
相談の開始から終了まで
相談の原則
あなたのプライバシーは守られます。安心して相談してください。ただし、虚偽の相談をしてはいけません。
相談の開始まで-相談員にコンタクトをとる-
相談の申し込み
(ア)相談したいことがあれば遠慮なく相談員に相談を申し込んでください。どの相談員に相談を申し込んでもかまいません。
(イ)相談の申し込み方法は、相談員への面会でも電話や電子メールでもかまいませんが、電話や電子メールの場合は、相談者の氏名及び連絡先を必ず知らせてください。後日、相談員から相談日程等をご連絡します。
(ウ)相談員に面会して相談を申し込んだ時、相談員に相談時間がとれる場合は、希望すればそのまま相談をすることができます。
第1回目の相談の日程等の決定
相談員と話し合って、第1回目の相談の日時及び場所を決めます。相談の場所は、プライバシーの確保に配慮して決めます。
相談は、原則として、2人の相談員が受けます。もう1人の相談員として希望する相談員があれば申し出てください。相談員のうち1人は、原則として相談者と同じ性の者がなります。相談員が決まれば連絡します。
相談の開始-第1回目の相談-
(ア)相談申し込み票の記入
相談を開始するにあたって、相談員がハラスメント相談申し込み票を渡しますので、必要事項を記入してください。
(イ)相談員との相談
ハラスメントに関するものであればどのようなことでも相談することができます。相談にあたっては、特に証拠のようなものは必要ありません。
(ウ)相談内容の記録の了解
相談員は、事態を精確に把握するために、相談内容を文書で記録します。相談者は、記録を了解した場合、その旨を示す文書に署名してください。
(エ)次回の相談の日程等の決定
相談者と相談員とが話し合って次回の相談の日時及び場所を決めます。
相談員の交替
(ア)相談員の交替の要求
相談者は、相談員が当事者と利害関係にあるなど、適正な相談業務の遂行が期待できないと考えるときは、相談員の交替を求めることができます。
(イ)相談員の自主的交替
相談員は、当事者と利害関係にあることが分かったときは、自主的に他の相談員と交替します。
相談の取り下げ
相談者は、相談の取り下げをすることができます。相談の取り下げによって相談は終了します。相談の取り下げをしても、同じ相談をあらためて別の相談員にしてもかまいません。
相談の終了とその後の措置
相談内容の確認
相談が終われば、相談者と相談員とは相談内容の確認を行い、相談者はその旨を示す文書に署名します。
相談終了後の措置
(下記のハラスメント防止・対策概略図を参考にしてください)
相談は、アンチ・ハラスメント委員会(以下「委員会」とします。)に報告されます。委員会は、被害者の意向を考慮して、必要な措置をとります。
(ア)ハラスメントの当事者の一方から要請があり、他方の同意があるときは、話し合いで解決することができるよう当事者に対して指導又は助言をします。
(イ)事態が重大かつ緊急のときは、直接当事者に対して指導又は助言をします。
(ウ)必要と認める時は、調査委員会を設置し、事実関係の調査にあたらせます。
(エ)調査委員会からの報告を受けたときは、遅滞なくハラスメントの解決のために必要な措置を審議し、委員会の責任で実施すべき措置は速やかにこれを実施し、学長又は部局の長の権限又は責任に関わる事項については、適切な措置を講ずるよう勧告します。
委員会の勧告を受けた学長又は部局の長は、ハラスメントの被害者に対して被害の回復又は救済のために必要な措置をとるとともに、ハラスメントの加害者に対して制裁又は再発防止のための措置をとります。また、ハラスメントが起きた部局は、再発防止に必要な措置をとります。
大学としての対応は、学長及び委員会が相談者に知らせます。