会則


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※平成30年5月13日開催の第74回桜圃会総会で桜圃会会則を改定しました
会則改定対照表

第1章 総則

第1条
本会は桜圃会と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、各自の教養を高め、母校の事業を援助し、併せて社会の進展と文化の向上に寄与することを目的とする。
第3条
本会は本部を山口県立大学内(山口県山口市桜畠3丁目2番1号)に置き、支部を会長の承認した地に置く。

第2章 会員

第4条
本会の会員を次の3種に分ける。
1.正会員
山口県立女子専門学校卒業者、山口県立養護教員養成所卒業者、山口女子短期大学
山口女子大学、山口県立大学卒業者および修了者、並びに山口県立大学大学院修了者。
2.学生会員
山口県立大学在学生、山口県立大学大学院在学生。
3.特別会員
同学教職員および教職員であった者、その他同学に縁故のある者で理事会の承認を経て会長の推薦した者。

第3章 事業

第5条
本会は次の事業を行う。
1.会報の発行に関すること。
2.その他本会の目的を達成するのに必要な事業に関すること。

第4章 役員

第6条
本会は次の役員を置く。
名誉会長 1人    会長 1人   副会長 2人
理事   30人以内  監事 2人   幹事  若干人
会計   2人    書記 若干人 支部長 若干人
第7条
役員は次の方法によって定める。
名誉会長
山口県立大学学長を推す。
会  長
総会で正会員中より選ぶ。
副 会 長
総会で正会員中より選ぶ。
理  事
総会で正会員中より選ぶ。
監  事
総会で正会員中より選ぶ。
幹  事
山口県内に在住の正会員中より、毎回卒業の各科から2人ずつ、修了の各科から1人選ぶ。
会  計
理事中より互選する。
書  記
理事中より互選する。
支 部 長
支部会員中より互選する。
第8条
各役員の任務は次の通りである。
会 長
本会を代表し会務を統べる。
副会長
会長を助け、会長に支障があるときは代理する。
理 事
本会の重要事項を審議し、会務を処理する。
監 事
毎年度1回以上会計の監査を行う。
幹 事
理事会の諮問に応じ、必要と認める事項について助言する。
会 計
本会の金銭出納に関する一切のことを処理する。
書 記
本会の事務を処理する。
支部長
支部会員の親睦を図り、本部との連絡にあたり、理事会に出席して意見をのべることができる。
第9条
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第10条
本会に特別顧問を置くことができる。特別顧問は、会長が委嘱する。

第5章 総会および役員会

第11条
総会を分けて定期総会、臨時総会とする。
第12条
役員会は理事会および幹事会とする。
1.理事会は理事をもって組織する。
2.幹事会は幹事をもって組織する。
第13条
総会および役員会は会長が招集する。
第14条
総会は最高の決議機関で、毎年1回開催する。但し、会長および役員会が必要と認めたとき、または会員の1/5以上の要求により臨時総会を開くことができる。
第15条
総会を召集する際には原則として開会期日20日前に議案と共に期日、場所等を会員に通知する。
第16条
総会は次のことを審議する。
1.会務報告の承認に関すること。
2.予算および決算に関すること。
3.会則の変更に関すること。
4.役員選挙に関すること。
5.その他重要事項に関すること。
第17条
理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の1/3以上の要求により開く。
第18条
理事会は半数以上出席しなければ開くことができない。
第19条
理事会は総会および幹事会へはかる議案等について審議する。
第20条
幹事会は理事会が必要と認めたとき、または幹事1/3以上の要求があったときに開く。
第21条
総会、理事会および幹事会の議事は出席者の過半数で決め、可否同数のときは議長がこれを決する。

第6章 会計

第22条
本会の経費は会員の会費および寄附金等をもってこれにあてる。
第23条
本会は基本金を積立てる。
基本金の処分に関しては会長および理事が合議の上で総会にはかりこれを決する。但し、基本金から生ずる利子は随時経費として支出するのを妨げない。
第24条
正会員は、年会費として毎年金2,000円を納付するものとする。ただし、正会員であって、希望する者は一括金20,000円の同窓会費を納入することにより終身会員となることができる。終身会員は、それ以降の会費は免除される。
平成31年以降に入学した学生会員は、入学の際に入会金・同窓会費として金40,000円を納付するものとし、以降の年会費は免除される。また、卒業・修了後は終身会員となる。

第7章 雑則

第25条
本会の会則は総会出席会員の2/3以上の同意を得て変更することができる。


附則
1.本会の創立は昭和18年9月30日とする。
附則
1.この規則は昭和35年4月24日から施行する。
附則
1.この規則は昭和50年4月27日から施行する。
附則
1.この規則は昭和54年5月13日から施行する。
附則
1.この規則は昭和58年5月8日から施行する。
附則
1.この規則は平成5年5月23日から施行する。
附則
1.この規則は平成8年5月12日から施行する。
附則
1.この規則は平成11年5月23日から施行する。
附則
1.この規則は平成15年5月25日から施行する。
附則
1.この規則は平成18年5月28日から施行する。
附則
1.この規則は平成23年5月23日から施行する。
附則
1.この規則は平成27年3月1日から施行する。
附則
1.この規則は平成31年3月1日から施行する。
附則
1.この規則は令和4年5月15日から施行する。