専門実践教育訓練給付制度


関連ワードで検索する

別科助産専攻は厚生労働大臣から専門実践教育訓練給付制度の対象として指定(ハローワークホームページ)されています。

給付の要件

■初受給となる場合
講座の受講開始日までに、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。

■平成26(2014)年10月1日以前に「教育訓練給付金」を受けたことがある場合
前回の給付金講座の受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。

■平成26(2014)年10月以降に「一般教育訓練」もしくは、「専門実践教育訓練」を受けた場合
前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に、10年以上雇用保険の被保険者期間を有していること。(専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していること)

給付額

受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)。

受給申請方法

専門実践教育訓練給付金の支給申請手続は、受講した本人が受講中及び受講修了後、ハローワークに直接申請を行います。
※専門実践教育訓練給付金を受けるためには一定の条件が必要です。
 制度の詳細については、下記をご参照いただき、ハローワークにお問合せください。

明示書の公開

「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」2の(9)に基づき、指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を、次のとおり公開します。

明示書(別科助産専攻)(PDF)